法人設立サービス
事業協同組合設立
1.サービスの概要
- 事業協同組合の設立認可の取得します。
- 外国人研修生の受入れ機関となりえます。
事業協同組合の設立
中小企業では一般的に規模が小さい、資金調達力や情報収集力が弱い、技術力が低い等、事業経営の上で不利な立場に立たされている場合が少なくありません。そこで、同じような立場にある中小企業者同士で組合をつくり、相互扶助の精神に基づいて共同で事業を行い、経営の近代化・合理化と経済的地位の改善向上を図り、事業経営を充実・強化していくことが重要となります。
最近では、異なる業種の事業者が連携してこの事業協同組合を設立し、各々の組合員が蓄えた技術、経営のノウハウ等の経営資源を出し合って新技術・新製品開発、新事業分野・新市場開拓等をめざすものが増えつつあり、外国人研修生の受入れ事業も多く見られます。
(1)共同生産 加工事業 |
個々の組合員企業では所有できない高額・新鋭設備等を組合が導入し、組合員が必要とするものを生産・加工し、組合員に 供給する事業 |
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(2)共同購買事業 | 組合員が必要な資材等を組合がまとめて購入し、組合員に供給する事業 |
(3)共同販売事業 | 組合員が取り扱う製品を組合がまとめて販売する事業 |
(4)共同受注事業 | 組合が注文を受け、組合員に仕事をさせ、組合が納品する事業 |
(5)共同検査事業 | 組合員の製品、設備、原材料等について、その品質・性能、仕事の完成状況などを検査する事業 |
(6)市場開拓事業 | 組合員の製品や取扱商品などの販路の拡張を図るために共同で市場調査や展示会を開催する事業 |
(7)販売促進事業 | 広告・宣伝、共同売出し、クレジットなどの事業 |
(8)福利厚生事業 | 組合員の私生活面の利益を増進するための事業 |
(9)研究開発事業 | 組合員の事業に関する様々なテーマについて研究開発を行う事業 |
(10)経営環境の変化に 対応する新たな事業 |
時代の変化に対応いて新たに行なわれる事業。最近では国際化の発展に伴い、外国人研修生の共同受入れ事業も実施されています。 |
事業協同組合と運営
組合の意思決定や業務の執行を行うための組織には、総会、理事会、役員等の機関が定められています。また、必要によって委員会などの任意機関を設けることもできます。2.事業協同組合設立までのフロー
準備会 | 設立趣意などの全体的な説明後、発起人4人以上で定款、事業計画、収支予算書などの原案を作成 |
事前協議 | 行政庁との事前協議をした後、申請書類の作成をします。 |
創立総会 | 定款の判定、事業計画や収支予算書の決定、理事及び監事の選挙、その他の議案の決議 |
認可申請 | 所轄行政庁へ認可申請(審査期間は約3ヶ月程度) |
出資金 | 認可と出資金の払い込み |
登記申請 | 法務局での登記申請 |
お見積り・お問い合わせ
医療法人、一般社団法人、一般財団法人などの設立にも対応しています。お見積り・サービスに関するお問い合わせなど、お気軽にお問合せ下さい。
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